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動向

共生する文化と観光
―「文化観光推進法」の成立と取り巻く議論 ―

中尾 智行 / Tomoyuki Nakao

文化庁参事官(文化観光担当)付 博物館支援調査官

はじめに

2020年5月、我が国における文化観光を推進するための法律が新しく成立した。文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(以下「文化観光推進法」)である。「文化観光」とは、有形又は無形の文化的所産その他の文化に関する資源の観覧、文化資源に関する体験活動その他の活動を通じて、文化についての理解を深めることを目的とする観光をいう(文化観光推進法第2条)。本法では、博物館を始めとした文化施設は、文化資源の文化的・歴史的背景を掘り下げ、その価値を磨き上げるとともに、わかりやすく、親しみやすい表現で情報発信・提供することで地域の文化資源の価値と魅力に触れる機会を今以上に創出する。取り組みを通じて観光来訪者のみならず、ホストコミュニティとなる地域住民についても、地域への愛着や文化資源の保護意識の高まりを促すことで、産業振興や地域活性化など、文化を起点とした新しい社会的価値の創造を図っていく。文化観光の推進によって目指すところは、文化と観光の二項対立的な捉え方を超え、共生的な視座のもとで1、文化と観光の持続的な相互発展を可能にすることにある。

 

1.文化資源と博物館

法の名称にある通り、文化観光推進の中核となるのは、「文化観光拠点施設」である。文化観光拠点施設とは、単に博物館や美術館を指すのではない。文化資源の保存及び活用を行う「文化資源保存活用施設」2のうち、国内外からの観光旅客が文化についての理解を深めるための、わかりやすく親しみやすい解説及び紹介をするとともに、所在する地域に係る文化観光の推進に関する事業を行う「文化観光推進事業者」3と連携することで、当該地域における文化観光の推進の拠点となるものをいう(図1)。

図1 文化観光拠点施設の概念図

もちろん本法の成立前からも、国内各地の博物館では、地域の文化資源の保存と活用を、両輪として進めてきた。文化財や美術品等を適切に保存・管理し、調査・研究を行い、展示や講演会、体験学習などを通じてその成果を公開・発信する博物館の基本機能により、地域文化の継承と学術的な研究の深化だけでなく、地域の活性化への寄与や観光ニーズにも応えてきたといえる。特に近年では文化資源の活用による地域振興や観光への期待の高まりを背景に、多くの博物館が多種多様な取り組みや教育普及事業を行っている。そうした成果もあり、国内の博物館利用者数はわずかずつだが増加を続け4、訪日外国人の博物館利用率も2014年の16.3%から2019年の29.3%へと大きく上昇した5。優れた文化財や美術品など、地域の文化資源を所蔵し、その魅力を発信する博物館について、観光資源としての期待は大きくなってきている。一方で、魅力的な博物館や文化資源が存在していても、その価値をわかりやすく解説・紹介する取り組みや戦略的な発信ができていない、交通手段や案内が不十分など、観光としての利用に課題を抱えている場合も少なくはない。

 

観光需要の高まりは、博物館利用者を拡大し、活動の成果や意義を理解してもらう機会でもある。より多くの利用者に文化資源の魅力に触れてもらうことは、生涯学習、社会教育、学術の発展だけでなく、文化資源を将来にわたって保存、継承するために必要な社会的価値の形成にもつながっていく。文化観光推進法が目標とするのは、文化を起点とした観光と経済の振興、これによる経済効果が文化に再投資される好循環を創出することにより、地域における持続的な文化振興と経済発展を実現することである(図2)。その取り組みの中核となるのが文化観光拠点施設であり、構成主体となる博物館に期待される役割は大きい。

図2 文化観光推進法で目指す文化・観光・経済の好循環

2.文化への新しい期待

2003年の小泉首相による「観光立国」の提唱以降、政府は訪日外国人旅行者の増加を追い風に、観光立国の実現を目指した各種政策を打ち出してきた※6。2009年から約3年間の民主党政権を経て2010年代半ばになると、国内(地域)経済への寄与の観点からの文化への期待が大きくなってくる。2016年に発表された、「明日の日本を支える観光ビジョン」では、「文化財の観光資源としての開花」が謳われ、2017年の「骨太の方針」では「稼ぐ文化への展開」として「文化による国家ブランド戦略の構築と文化産業の経済規模(文化GDP)の拡大に向け取組を推進」することが示された。同年末に内閣官房と文化庁から発表された「文化経済戦略」では、「文化は、我が国の国際プレゼンスを高めるとともに、経済成長を加速化する原動力にもなる重要な資産」と位置付けられている。また、同じく2017年には「文化芸術の振興にとどまらず、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野の施策を取り込むこと」を趣旨として文化芸術振興基本法が改正され、名称も新しく文化芸術基本法として施行された。これを踏まえて2018年に閣議決定された文化芸術基本計画では、「美術館、博物館、図書館等は、文化芸術の保存・継承、創造、交流、発信の拠点のみならず、地域の生涯学習活動、国際交流活動、ボランティア活動や観光等の拠点など幅広い役割を有している」と博物館の新しい役割について記載している。そして、冒頭で述べたように、2020年の文化観光推進法施行により、博物館を含む文化財保存活用施設が文化観光推進事業者と協働して、文化を起点とした文化・観光・経済の好循環を創出する取り組みが政府支援によって強力に進められていく体制が整えられることになった。

 

以上のように、近年では文化芸術自体の振興に留まらず、文化芸術の価値の発信や活用を通じて経済分野や福祉、教育等との連携と協働を実効的に進めることが求められており、グローバル化社会に向けた日本文化の発信としてだけでなく、経済や産業への寄与といった面からの期待が高まっている。それは2021年に延期された東京オリンピック、2025年の大阪万博等の世界的なビッグイベントに向けた基盤整備であると同時に、その後のレガシー創出と新しい産業構造への転換をもにらんだものであるといえよう。

 

一方で、こうした文化資源の活用を軸とする政府方針については、急速に進む観光や経済観点からの無秩序な活用による、文化財の棄損や滅失への危惧や不安を背景とした慎重論が寄せられる。また、教育基本法や社会教育法によって社会教育施設として規定される博物館において、観光や経済的な活動は本来的に馴染まないという見方もある。確かに博物館法の第23条で、入館料や利用料を無償とする原則が謳われていることが示すように、収益を追うような活動は博物館の使命や理念の中にはないといえる。しかし、文化経済戦略において「文化経済活動を通じた地域の活性化」が挙げられていることからわかるように、観光や経済への文化の寄与は入館料やグッズの売り上げなどの直接的な事業収入を増やすことだけを意図したものではない。ここでの目的は、観光セクションや産業、地域住民との協働によって文化資源の活用による外部波及効果を最大化し、地域の魅力を増すことで経済振興を図るものだ。もちろん一方的な寄与が求められているわけではなく、取り組みの先には、文化・観光・経済の好循環の創出による持続的な文化振興の実現がある。それは、これまで博物館に期待されてきた役割や目指してきた方向性、さらには、これからの博物館に描く展望とも矛盾しないはずだ。

3.国際機関における文化観光の議論

ここで、前項で述べてきたような文化資源の活用と文化観光の推進については、我が国独自の政策方針というわけではないことを紹介しておきたい。主体や時代によって、その定義や扱われ方には差異があるものの、「文化観光」は、主要な国際機関で早くから議論され、検討が重ねられてきた古くて新しいテーマである。

 

ICOMOS(国際記念物遺跡会議)は1976年に「文化的観光の憲章(CHARTER OF CULTURAL TOURISM)」を提唱し、文化遺産と観光の関係性を整理している※7。ここでは、観光活動の急速な進展と開発に伴い、遺産の保護と保全が達成されないことへの危惧に焦点が当てられている。世界的な経済活動とグローバル化の進展の中で急拡大する無秩序な観光利用は文化と遺産の保護に対する脅威であった。これは現在、文化財保護の観点から文化観光の推進に寄せられる批判や慎重論と同根の課題といえよう。我が国においてもコロナ禍以前には、主要観光地への旅行客の集中によるオーバーツーリズムの懸念や不安が伝えられ、地域の文化資源や環境の保全についての課題が焦点化されていた。先んじてオーバーツーリズムの波にさらされた諸外国とその文化遺産がかつてたどった道であり、その反省と対応には学ぶべきところが多い。

 

21世紀を迎えると、観光と文化(遺産保護)について対立的に捉えるのではなく、良好な関係性を築きながら相乗的な効果を生み出していく、共生的な観点からの捉え直しが進む。ICOMOSは1999年に「国際文化観光憲章(International Cultural Tourism Chapter)」で文化観光を再定義した。ここでは文化と観光の関係性だけでなく、地域の文化資源とそれに対する観光の在り方、ホストコミュニティ(地域住民、地域社会)と観光経済、文化との関係性を明確に定義したことが特徴であり、今日的な文化観光定義の嚆矢といえる。その後もSustainable Cultural Tourism(ICOM/WFFM2007.12)、The Impact of Culture on Tourism(OECD2009.1)、Role of Museums in Education and Cultural Tourism Development(UNESCO/ICOM2010.10)、Tourism and Intangible Cultural Heritage(UNWTO2012)など、各国際機関で文化観光についての活発な議論が進められ、文化と観光という二律背反的な捉え方から脱却し、両者の連携、協働により地域経済の発展と活性化、文化の理解と保護につなげていく方向性と展望が示されてきた。さらには、UNESCO(国際連合教育科学文化機関)が2015年に出した「ミュージアムとコレクションの保存活用、その多様性と社会における役割に関する勧告」、OECD(経済協力開発機構)とICOM(国際博物館会議)が2019年に発表した「文化と地域発展:最大限の成果を求めて-地方政府、コミュニティ、ミュージアム向けガイド」においては、文化的価値の保存と創造だけでなくミュージアムが生み出す経済的価値にも焦点が当てられ、地方政府(自治体等)がミュージアムの社会的便益、観光や経済、産業への波及効果の大きさを十分に認識し、積極的な支援や投資を行うべきとする提言がなされている※8

4.文化観光推進法

我が国の文化観光推進法は、こうした国際的な議論と国内の政策形成の中で成立した。目標に掲げられるのは、自治体、博物館等の文化施設、観光事業者、地域住民の連携を通じて文化と観光、地域経済における「好循環」を生み出すことだ。実際の取り組みでは、事業の規模や実施主体に応じて「地域計画」もしくは「拠点計画」を策定して主務大臣(文部科学相・国土交通相)の認定を受ける(図3)。認定を受ければ法律や税制による特例措置のほか、例えば拠点計画の場合は、図4①~⑤の事業を予算の支援※9を受けながら進めていくことができる。

図3 法案のスキーム

図4 文化観光拠点施設の機能強化に関する5つの事業

これらの事業の中核となって推進していくのは、冒頭で述べた「文化観光拠点施設」である。文化観光拠点施設とは、博物館等の文化施設(同法では「文化資源保存活用施設」)のうち、文化についての理解を深めるための解説紹介を行い、観光部局や事業者(同法では「文化観光推進事業者」)と連携するものと定義される。具体的には、文化資源保存活用施設は、文化の適切な保護を前提として、わかりやすく親しみやすい解説や、情報通信技術などを活用した新しい展示、解説手法などの導入により、地域の文化資源の磨き上げと魅力の発信を進める。文化観光推進事業者は、プロモーションや観光コンテンツとしての整備を行い、地域経済に寄与していく。互いの専門性を活かした協働を進めることで、文化資源の適切な保存と魅力的な活用をバランスよく効果的に進めることができる。文化観光推進法とその支援事業の詳細については、文化庁ホームページのほか、法令解説(春田2020)を参照いただきたい。

まとめ

2.で紹介したように、近年における文化と観光に関する我が国の政策決定はスピード感を伴ったものである。それは世界の文化観光の流れを受けた課題意識の高まりでもあり、大きな期待の表れでもある。2018年、第196回通常国会において文化財保護法の改正案(文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案)が提出された際の附帯決議には、文化財の保存活用の取り組み財源として国際旅客税を活用することが挙げられており※10、財源や予算支援のメニューも拡充されてきている。

 

このような政策決定や経済的側面の強い観光への文化の寄与を求められる流れを、急進的で拙速な文化財活用と感じた批判や慎重論がある。それは文化財保護の理念と責任を果たすための、真摯で健全な反応と捉えることができる。しかし、「文化経済戦略アクションプラン2018」(内閣官房・文化庁2018)で掲げる「6つの重点戦略」において「文化芸術資源(文化財)の保存」が最初に挙げられていることが示すように、決して活用偏重の政策が実行されているわけではない。もとより文化財の確実な保存と継承は、文化財保護法のみならず、基本的使命として博物館法にすでに謳われている。文化観光に関する政策は、保存を顧みることのない無秩序な活用を進めようとするものではない。確実な保存と継承を前提として、新しい活用と価値の創出に取り組むフェーズに入ったものと捉えてよい。それを進めていくのはむしろ、現場における学芸員等の担当者であり、拡充著しい政策パッケージを活用し、バランスの取れた文化資源の保存と活用の舵取りが期待されるところである。

 

そもそも博物館の重要な機能の一つである展示は、資料の保存だけを考えれば望ましくない側面が多い。運搬や資料の保定におけるリスクは完全には排除できないし、温湿度の変化や光線被ばくなど展示環境に伴うリスクもある。展示の企画と作業は、資料の安全を確保し、わずかな損耗も発生させない配慮のもとに進められることが前提であり、その上で観覧者への情報提示や表現手法の工夫が検討され、ユニークな博物館体験を創出する。いわば展示はバランスの取れた保存と活用の最も基本的な取り組みであり、それを可能にしてきたのが学芸員だ。文化観光においては多様なステークホルダーが連携・共働しながら取り組みを進めることになるが、その基盤にあるのは文化資源の魅力発信と確実な継承である。文化と観光の持続的な発展のために、高度な専門的知識のもとでバランスの取れた保存と活用を推進する学芸員の果たす役割と期待は大きい。

 

また、観光という言葉への直感的な反発もあるようだが、「観光」とは中国の四書五経の一つ「易経」に記された一文、「觀國之光」が語源とされている。これは前後の文脈から、国の文化や風土をよく観ること、理解すること、内外に示すことと解釈されるが、まさに地域における博物館の使命に深くかかわる言葉といえる。さらには、2006年に施行された観光立国推進基本法の前文では、観光について「潤いのある豊かな生活環境の創造等を通じて国民生活の安定向上に貢献するものであることに加え、国際相互理解を増進するものである」とある。経済面ばかりを強調した捉え方がされることもあるが、日常から離れて新しい風景やものに触れ、心を動かしたり、知的好奇心を満足させる。そうして得られる精神的な豊かさがまた日常生活に潤いを与えることは誰もが認めるところだろう。そう考えてみれば、観光の目指すところも博物館の提供できる価値、使命と軌を一にしていることがわかる。

 

2019年9月に京都で開催されたICOM大会では、ICOM日本委員会が提出した、「Commitment to the Concept of ‘Museums as Cultural Hubs’」が大会決議として採択された。博物館は文化の結節点として、あらゆる人々に扉を開き、対話と連携を深めていかなければならない。過去と現在、そして未来を文化という糸で紡いでいくために、持続的で発展的な保存と活用を、さらなる広がりをもって進めていく必要がある。その期待に応えていくための重要な取り組みの一つが文化観光と整理できよう。

(注)
  • 「文化観光」自体は20世紀後半から使用されている用語であるが、厳密な定義は難しい。それは文化や観光についての捉え方自体が、時代によって変化することと、さまざまな立場や学問的アプローチによっても異なるものであることが背景にある。冨本真理子は、そうした流れを整理した上で、今日的な文化観光について「日本の歴史、伝統といった文化的な要素に対する知的欲求を満たすことを目的とし、個人的文化的交流の重視、文化の持続可能性への配慮といった文化的側面への共生の視点がみられる持続可能な観光である」と定義した(冨本2016)。
  • 博物館、美術館、寺社仏閣等
  • 観光地域づくり法人(DMO)、観光協会、旅行会社等
  • 平成30年度社会教育調査 表15 施設別利用者数より
  • 観光庁「訪日外国人の消費動向」集計結果より
  • 2003年に観光立国懇談会の設置。2007年に観光立国推進基本法の施行。2008年に観光庁設置。
  • UNESCOが1960年に出した「博物館をあらゆる人に開放する最も有効な方法に関する勧告」でも、文化観光の用語すら出てこないものの、博物館の振興のために「旅行事業部」または「地域旅行社」との連携を勧告している。
  • 特に後者については公立博物館等を所管する地方自治体に向けた内容が多い。文化資源を公共財として認識し、適切な投資によって社会的な便益を最大化するためにも広く参照されたい(OECD/ICOM2019、後藤2020)。
  • 令和2年度は「博物館等を中核とした文化クラスター推進事業」として約15億円を予算計上、令和3年度は「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光推進事業」として約20億円で予算化されている。
  • 附帯決議(平成三〇年五月三一日)七、文化財保護の推進は我が国の観光基盤の拡充等に資することに鑑み、国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)により創設される「国際観光旅客税」について、文化財を保存しつつ活用する取組の財源としても活用できるよう検討を行うなど、文化財保護の財源の更なる拡充に努めること。

(参考文献)
  • 石森秀三「稼ぐ文化の時代と博物館」『博物館研究 特集「観光と博物館(2)」』第55巻第2号 公益財団法人日本博物館協会 2020
  • 榎本剛「博物館政策の推進とその中での観光政策との連携」『博物館研究 特集「観光と博物館(2)」』第55巻第2号 公益財団法人日本博物館協会 2020
  • 後藤和子「博物館と地域発展―OECD/ICOM『文化と地域発展:最大限の成果を求めて』を読み解く」『別冊博物館研究「ICOM京都大会2019特集」』日本博物館協会 2020
  • 冨本真理子「ニューツーリズムとしての文化観光~対立から共生の視点を通じて~」『岐阜女子大学紀要』(45)59–67 2016
  • 内閣官房・文化庁『文化経済戦略アクションプラン2018』2018
  • 春田鳩麿「文化の振興・観光の振興・地域活性化の好循環を図る」『時の法令』No.2117 2020
  • 文化庁「文化芸術推進基本計画―文化芸術の『多様な価値』を活かして,未来をつくる―(第1期)」2018
  • 森屋雅幸「博物館と観光の関わりについて-近年の博物館政策と『ミュージアム・ツーリズム』を中心に-」『都留文科大学研究紀要』第89集 2019
  • OECD/ICOM 『Culture and local development: Maximizing the impact-Guide for local governments, communities and museums』
    日本語版は『文化と地域発展:最大限の成果を求めて-地方政府、コミュニティ、ミュージアム向けガイド』ICOM京都大会準備室編 2019

中尾 智行なかお ともゆき文化庁参事官(文化観光担当)付 博物館支援調査官

1973年大阪府生まれ。奈良大学文化財学科卒。専門は日本考古学と博物館学。河内長野市教育委員会、大阪府文化財センター、鳥取県教育文化財団、神戸女子大学非常勤講師、大阪府立弥生文化博物館総括学芸員を経て2020年から現職。「モノとコト」の中心になる「ヒト」を強く意識しながら仕事に取り組んでいる。